情報法を学んでいて思ったこと
どうも、Social-Kです。
今回は、ゼミで情報法を調べ、現在も文献やネット等で情報収集している中で感じたことについて書いてみようと思います。
書く内容は2つです。
- 日本法を評価するときは、外国法の概要、情勢等をつかんでいないとより正確な評価ができない
- 法律を実効性のあるものとして機能させるためには、他の社会科学(政治や経済など)や人文科学(歴史や言語)など他分野の領域についての知識も必要となってくる
1について
私が主に追っているのは、個人情報保護法制ですが、グローバル化が進展したことで、国内の法制度を追っているだけではデータ法制を考える上では不十分で、諸外国のデータ法制度にまで目を向ける必要があります。
話が変わりますが、「GAFA」という言葉を日常的に聞くようになりました。私たちの日常生活でこれらの企業のサービスを使わずに生活する人は珍しくもないでしょうが、これらのサービスを利用しながら日々の生活をしている人たちは確実に多いだろう思います。
このGAFAが私たちにとって便利ではなく脅威になっている局面があります。それが、私たちのデータが色んな場面から収集され、利用されていることです。
自分たちのデータが収集されて何か直接的に不都合がある、というとはっきりとわかるレベルでの脅威はないかもしれません(気味が悪いと思うことはあるかもしれませんが)。
ですが、企業が個人から得た膨大なデータを分析することで、私たちの内面(趣味嗜好やプライバシーに関わることまで)を高い確率で予測することが可能となっているのが現在の状況です(ざっくりいうと、これが情報法界隈で「プロファイリング」と呼ばれる手法なのですが、多分別にブログで詳細に書くと思います)。そして予測した情報を元に個人を「誘導」してしまうことで、個人の「自律」を侵害することが問題視されています(これの具体例として、「フィルター・バブル」と「デジタル・ゲリマンダリング」というものがあるのですが、これもプロファイリングについてのブログを書くときに言及するかもしれません)。
一応言及しておくと、「プロファイリング」は使い方を間違えると社会的に負の側面を持ちますが、例えばや大学卒業率の向上や病気予防等につなげるというように使えれば正の側面にも働きます(大学卒業率の向上に関してはアメリカで実例があります)。
このプロファイリングは、日本ではあまり問題視されていませんが、EUや米国では社会的に問題視されており、実際にEUでは日本の個人情報保護法にあたる、一般データ保護規則(以下「GDPR」)でプロファイリングを法律上定義したうえで、プロファイリングに関して規制を設けています(GDPRは2018年5月25日に完全適用にされています)。アメリカでも政府報告書の中で、プロファイリングの脅威について警鐘が鳴らされています。
プロファイリング一つをとっても、このように各国で意識レベル、法制度等の差がありますが、これがデータ流通の話になると、データ保護を「国民を守るため」という目的で行うか、「国を守るためでやるのか」で法律内容にかなり差が出ます(ざっくりいうと、前者のスタンスが欧米や日本、後者のスタンスは中国が代表的)。この差は政府もそうですが、輸出企業にとっても見逃せないことでしょう。
…といった具合に日本法を見ているだけでは、考えられないことにも目が向けられることで視点が増え、より実効性のある法制度を考えられ助けとなります。
2について
どの分野でもそうでしょうが、その分野を分析、研究等する場合に知っておかないといけない前提があり、それを「○○学」といった形で大学で習うことになると思います。法学だと用語、基本的な考え方のスタンス等自分が学ぶ密度によって最低限覚えないといけない情報量は変わってくるのでしょう。
情報法を少しかじっていて思うのが、法律はその国の歴史の影響を濃度こそ差はあるけれども受けているということです。
法律という、どこの国でも大体自国と同じよう内容、構造と思いがちですが、さきほどの1でも言及したとおり、国によって同じ法制度でも目的が違うことで内容が全然違うということが起こってきます。
で、その目的が違うのも、その国のたどってきた歴史が関係しているというのが興味深いところです。
EUは、ナチスドイツのユダヤ人虐殺が個人情報を濫用したことが起因していたということ等を反省にしてかなり厳格にプライバシー保護を行う一方で、アメリカはプライバシー保護と鋭く対立する利益として表現の自由の保障があり、いまだに連邦法レベルでのプライバシー保護法がありません(ただ最近になって連邦プライバシー法制定の機運がFacebookの個人情報流出事件以後高まっており、また従来からプライバシーを直接保護するわけではありませんが、個人を不利益に扱った企業に対して数十億円単位の課徴金を連邦取引委員会が科したケースもあり、決してプライバシー保護をしていないというわけではありません)。
またデータ保護に関しては、EUだと(国ごと多少異なったりするのでしょうが)政府がデータ保護政策を積極的に行いますが、アメリカでは政府だけではなく、在野でデータ保護に関する研究や指針の作成を積極的に行うといった違いもあったりします。
このように、法律を考えるときには、その国の歴史や国家体制、国民意識などでその法律を背景が異なることを、前提として知っておくことは重要だと思います。たとえば日本が法制度を整備する中で、外国の「良い制度」あるいは「先進的な事例」をただ取り入れるだけでは必ずしも機能するわけではない、ということも想像に難くないでしょう。
…いった具合で法律に直接的に関係の内容に思われる人文科学の領域や社会科学の領域、情報法の領域だとそれに技術に関する知識の有り無しで、法律の精度がかなりちがっていくるでしょう。
…という訳で今回は長くなりましたが、次回も長くなる…かも?
最後にこの今回の話の参考文献であり、この分野をより深く調査しようと思ったきっかけとなった新書を紹介して終わることとします。
宮下紘『ビッグデータの支配とプライバシー危機』(集英社新書、2017年)
次回は個人情報保護法の細かい話…か?
今回はこのあたりで。
規制とイノベーションのお話
どうも、Social-Kです。
一応自己紹介で一記事割くのが普通かなー、と思い別記事で自己紹介はしたので、今回からブログとしてきちんと内容あるものを書いていこうと思います。
…と思ったら、いきなりタイトルが「規制とイノベーションのお話」で、読む人がいない気がするのはさておき。
今回は自分自身で情報法に関する知見を提供する、という形を取らずに、記事紹介という形でブログを書こうと思います(というか、今後も自分が情報法の生の知見を提供する、ということは身分的に考えられなさそうだが…)。
記事を紹介するのは、自分が記事を読んで、「まさに俺の言いたいことはこれじゃないのか…!」と思ったのもありますが、
以前から「規制とイノベーション」については、世間に訴えかけたい、というわけではないけれども、発信したい、と思うことがあって、それが、
「イノベーションに対して規制を敷くことが、その発展に寄与しうる」
という考え方です。
今も昔も変わらないと思いますが、イノベーションが起こると、人々の生活環境が変化しそれにより人々が恩恵を受けることがある一方で、逆に新たなリスクを抱え、人々の生活に悪い方向に作用することもあります。
その時に、害悪から人々を守ってくれる、あるいは害悪を未然に防いでくれるのに、現代では法律が一役買っています(そう思われているかはさておき)。
しかし、こと法律をイノベーション(あるいはテクノロジー)と結び付けて話し始めると、恐らく少なくない人が、
「法律(あるいは規制)は、イノベーションの発展を阻害する」
と考え、
法的規制をイノベーションに対して科すのは、よくない、と思うのではないでしょうか?
ましてや
「法的規制を科すことで、イノベーションの発展に寄与しうる」
と考える方は世間一般に少数なのでは、と思います。
その少数派の意見(私もその側ですが)について、できれば多くの人に考えてほしい(もっというと、賛同してほしい)ですが、なぜそう考えるのかをきちんと説明しないといけない。そう考えていたときに、今回紹介したい記事である、「法哲学者・大屋雄裕教授に聞く、規制とイノベーションとの関係とは?」に出会いました。
・記事本体
この記事でインタビューされている大屋雄裕先生は、総務省のAIネットワーク社会推進会議や内閣府の人間中心のAI社会原則検討会議の構成員として、AI利活用原則に関する枠組み作りに参加されている方で、
この記事での大屋先生のご発言が、規制を敷くことがイノベーションを促進しうる、という立場の考え方を的確に述べられていると思い、紹介しようと考えました。
記事自体は、前編と後編に分かれていますが、両記事とも内容がコンパクトであり、また法律が絡む記事だからといって、法律知識がないと読めない、ということもないと思います。
今回のブログの趣旨は記事紹介ですが、記事がそれほど長くなく、あまり書くとネタバレ分が多くなりすぎる気はしますが、記事では、
・そもそも「規制」はなんのためにするのか?
・「規制」がイノベーションを阻害する場合は?
・「適切な」規制とは?
について書かれています。
規制が、字面から多くの人がイメージするであろう「個人・企業の活動を阻害する」という側面で語られるのはどういうケースかについて解説され、それを踏まえて適切な規制を実現するためにはどうすればいいのかということについて、具体的な事例を参照しながら提案がなされています。
現代では、情報社会が進展し、最近ではIoTやAIの利活用が各分野で進みつつあることは様々な情報源から伝わってきますが、それが必ずしも人々の生活にプラスになると限りません(例えばマイナスの側面として、「プロファイリング」というものがありますが、書くと止まらなくなりそうなので、詳しくは別記事に書く…かも?)
マイナスの面にどう対処し、イノベーションを一人一人の生活にプラスになるように導いていくにはどうすべきか。それは行政や企業、専門家だけが考えればよい話ではなく個々人が考えるべきことでもあるということも、この記事から読み取れると思います。
その考えるきっかけがこのブログであれば、これほど嬉しいことはありません。
…という訳で書いてみて大したこと書けてないなあ、とは思いつつ、ぜひインタビュー記事を読んだことがないという人は読んでいただいて、これを機に現代社会での規制についてなにかしら考えていただける機会にしていただければ幸いです。
今回はこのあたりで。
暇人の情報法ブログ
はじめまして。
Social-Kと申します。
情報法制に興味のある一学生です。
…、ということで、入り方がやや真面目すぎかなー、と思いつつ、このブログでは自分の興味関心事である情報法関係をメインにブログを書いていこうと思います。
なぜ、突然ブログを始めることになったのかは…
暇だった!
ということがないわけでもないのですが、友人が最近ブログを始め自ら発信を始めたので、
「時間もあるし、ブログ書いてみようかな」
というのが一番の理由です。
「情報法」について書く、ということで、
「法律の専門家でもないのに何を発信できるのか」
とか
「学生が書く内容としては、かたくない?」
とか、色々思う人もいるとは思いますが、
大学のゼミ(厳密には違うが)で、情報法について扱い、それ以後専門書や雑誌等を読んできて、少なからず発信したいなー、と思うことも出てきたり、
一応の目標で、ゼミで書いたレポート(ゼミではないので卒論は書かなかった)をアップデートすることを考えているので、その前段階としてブログに内容をまとめよう、思ったことも背景にはあります。
どれだけの人に読んでもらえるかは分かりませんが、色んな方に読んでもらえるよう、あまり難しい話には終始せず、しかし伝えたい内容をきちっと伝えられれば、と思っています。
その友人との約束で、年内には一本記事をあげることにしているので、またすぐに記事を書くとは思いますが、
今回はこのあたりで。